活動内容

少年少女サッカークラブ
http://www.kids.nishigaoka.com/
LESTE西が丘サッカークラブとして年長から小学六年生の男女を対象としたサッカークラブです。

LESTE西が丘サッカークラブジュニアユース
http://www.junioryouth.nishigaoka.com/
中学生の男子サッカークラブチームです。

LESTE西が丘サッカークラブBONITA(準備中)
http://www.bonita.nishigaoka.com/
小学5、6年生の女子向けのサッカースクールと女子のジュニアユースです。

西が丘大人サッカー教室
http://www.scmens.nishigaoka.com/
中学生以上の男性を対象とした大人向けのサッカー教室です。

それぞれの活動内容については各ホームページおよびFacebook、ブログを参照ください。

ブログはこちら→西が丘スポーツクラブブログ

Facebookはこちら→西が丘スポーツクラブFacebook

クラブ概要

団体名称 特定非営利活動法人 NSC(西が丘スポーツクラブ
西が丘スポーツクラブは東京都西が丘、赤羽地区で活動している総合型地域スポーツクラブです。

西が丘スポーツクラブの取り組み
広く一般市民を対象として、スポーツを通じて青少年の健全育成を図り、雇用機会の拡充を支援する活動を目指します。

西が丘スポーツクラブのビジョン
少年少女を対象とした「西が丘サッカークラブ」は100名程度の会員がおります。これは地域ではトップクラスの会員数になります。しかしこのクラブは決して強いわけではありません。むしろ弱いチームです。それでも皆さまがご入会いただけるのは「すべての子供が楽しくプレーし、すべての子供を成長させる」基本方針が社会に受け入れられている証だと思い、今後もこの方針を変えることなく活動していきます。
また雇用機会の拡充として、元スポーツ選手が就労する場を設けることを目標としています。一部の成功したスポーツ選手以外の多くのスポーツ選手が、怪我や実力不足などで引退した後にどこにも働く場所がないという不幸な現象があります。たくさんのものを犠牲にして一所懸命取り組んだことが失敗であったなどあってはいけません。
西が丘スポーツクラブでは引退した元選手が、各プログラムのインストラクターになり、その技術や経験を一般の方や次の世代に伝え、生活の糧を得ることができる機会を作ります。

団体概要
団体名 NPO法人NSC
代表者 松尾 員幸(理事)
所在地 東京都板橋区大原町
連絡先  nishigaoka.club@gmail.com

活動場所

北区内の公共施設を利用しています。
プログラムごとにレッスン会場が異なりますので、各プログラムのホームページでご確認ください。

少年少女サッカークラブ

西が丘大人サッカー教室

ご入会について

①開催スケジュールをご確認ください
 *プログラムごとに異なります。各プログラムのホームページでご確認ください。

②ご都合の良い日にレッスン会場にお越しください
 *やむを得ない事情により中止になる場合は、ブログに掲載をいたします。
 必ずご確認のうえ、会場にお越しください

③会場にてレッスン費用をお支払ください
 お支払方法、費用はプログラムにより異なります。各プログラムのホームページでご確認ください。

*ご参加の際は規約をご確認ください。

規約

第1条(入会資格)
本クラブの入会資格は、次のとおりとし、本クラブに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。
(1)各会員種別において別途定める資格を満たす方。
(2)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
(3)本会則に同意いただいた方。

第2条(会員資格の一時停止・抹消)
クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく会員資格の一時停止または抹消を行うことができるものとし、会員はこれに対し何ら異議を申し述べないものとします。
(1)各教室が定める会費、その他の費用の支払を怠った場合
(2)クラブの名誉信用を損なった場合
(3)クラブの秩序を乱した場合
(4)本規約およびクラブが別途定めた事項に違反した場合
(5)クラブが利用する各施設および付帯設備等を故意に損壊した場合
(6)その他、クラブが会員として不適当であると認めた場合

第3条(遵守事項)
会員は、クラブの利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。
(1)他の会員と協調性をもって行動すること。
(2)クラブの許可なくクラブ内での商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を行わないこと。
(3)クラブの許可なくクラブ内での営業目的での写真撮影を行わないこと。

第4条(諸費用)
(1)会員種別および教室毎の諸費用は、別に定めます。
(2)会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じてそれぞれの諸費用を払い込むものとします。
(3)会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員種別において必要となる諸費用を支払うものとします。
(4)一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還できません。

第5条(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。
(1)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(2)過去にクラブより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、施設利用を認めることがあります。
(3)第3条各号で禁止される行為を行ったとき。
(4)その他、正常な施設利用ができないとクラブが判断したとき。
(5)入会において親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、クラブが特に認めた場合を除きます)

第6条(利用の制限)
次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。
(1)飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
(2)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(3)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(4)妊娠されていることが判明したとき。
(5)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。

第7条(諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、本クラブの指導者、インストラクターの指示に従うものとします。

第8条(保険の加入)
会員はスポーツ安全保険に加入するのが望ましい。クラブは、その活動中の傷害については、クラブの加入する保険の対象範囲でのみ対応するものとする。

ご質問、ご要望は下記までご連絡ください。

お問合せ先
LESTE西が丘サッカークラブ
代表 松尾員幸
090-3534-0800
nsc201002@gmail.com